(ご遺体搬送・低料金)お亡くなりになった直後にしないとならないこと、、、死亡診断書
臨終後、遺族様がまずしないとならない事は、死亡診断書の受け取りです。病院や自宅で亡くなった場合は、臨終に立ち会った医師や死亡を確認してしてくれた医師に作成を依頼します。死亡診断書には医師の記入・署名押印が必要です。交通事故等、不慮の事故死の場合は、死亡診断書ではなく、死体検案書の交付を受けます。事故死の場合は、警察の指示により検視を受けるからです。死体検案書の受け取りは、原則的3等身までの親族で、それ以外の場合には委任状が必要になります。運転免許証や健康保険証等本人証明する事が出来るものを持参します。
死亡届の届け出
死亡届の用紙は、死亡診断書と一体になっており、必要事項を記入し、市町村役場に提出します。提出期限は、亡くなった事を知ってから7日以内です。届け出先は、以下のいずれかの役所です。
1、亡くなった方の本籍地
2、亡くなった場所の市町村
3、届出人の住所地にある市町村
届出人は、同居家族・同居していない親族・親族以外の同居人・家主などです。
尚、死亡届(死亡診断書)のコピーでは、かんぽ生命保険等の簡易保険の支払い請求などには使用できませんので、注意しましょう。また、様々な銀行解約・携帯電話解約・証券会社解約・インターネット関係解約等様々に死亡診断書が求められて来ますので、費用が許せば、最初から2通の死亡診断書の交付を求めるご遺族様も居ります。
★死亡届を出すと同時に、埋火葬許可申請書も提出してください。
病院や施設でご危篤・逝去された場合は、取り合えす搬送して、後ほど条件に適う葬儀社のご選定をしてください。
選定に迷う場合は、当センターで良心的葬儀社様をご紹介する事は可能です。
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